避難情報に関するガイドラインが改定されます
更新日:2021年5月19日
避難情報に関するガイドラインが改定されます
令和元年台風第19号等での課題を踏まえ、災害対策基本法が一部改正(令和3年5月10日公布、同5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。
この改正等により、令和3年5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」のみに一本化され、大石田町を含む各市町村はこれまで「避難勧告」を発令していたタイミングにおいて、警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。
また、警戒レベル4だけでなく、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」へ、警戒レベル5「災害発生情報」も「緊急安全確保」へ名称が変更されます。
警戒レベル4は災害のおそれが高い状況です。危険な場所にいる人は、警戒レベル4「避難指示」が発令された際に、全員避難するようにしましょう。警戒レベル5「緊急安全確保」まで待つと、すでに安全な避難ができず命が危険な状況にあるだけでなく、必ず発令される情報ではないためです。
また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)【内閣府の「防災情報のページ」】
避難情報に関するチラシ(内閣府作成PDF)(PDF:546KB)
警戒レベルの一覧表
避難行動判定フロー・避難情報のポイント
避難行動判定フロー・避難情報のポイント(PDF:1,385KB)
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