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重度心身障がい(児)者医療制度

更新日:2019年1月22日

重度心身障がい(児)者医療制度について

心身に著しい障がいを持つ方の医療費を軽減するための制度です。
制度の利用には申請が必要です。下記の対象者の用件に該当すると認められた場合に交付いたします。

◇給付対象者◇

1.障がいの程度

次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級所持者
(2)療育手帳A所持者
(3)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(4)国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給権者等
(5)精神障がい者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害年金1級受給権者
(6)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級程度の者及び同施行令別表第1程度の20歳以上の者

2.所得制限

想定市町村民税所得割額が23万5千円未満の方

3.医療保険各法に加入している方

4.住所地が大石田町の方(※例外的に、これによらない場合があります)

対象から除外される方

(1)生活保護法による被保護者
(2)児童福祉施設措置費の支弁対象者

◇自己負担金◇

自己負担金

所得税の課税状況

医療費の自己負担額
非課税 一部負担無
課税

一部負担有(医療費の1割)
外来:1医療機関ごとに1カ月の上限14,000円(年間上限額144,000円)
入院:一カ月の上限57,600円(過去12カ月で4回以上、上限額まで支払った方は4回目以降44,000円)

※1.保険診療にかかる自己負担額につきましては、本人・被保険者または税上の扶養者の所得税の課税状況によって負担額が異なります。
※2.一部負担の有無にかかわらず、保健適用外のものについては自己負担となります。
   (例:非紹介患者初診加算料などの特定療養費、予防接種代、薬容器代、入院時療養費、差額ベッド代等)

◇医療証の交付・申請◇

1.申請に必要なもの

(1)対象者の健康保険証
(2)障がいの程度を証明するもの
(3)印鑑(認印可、シャチハタ不可)

※転入や扶養者が町外に居住している等、税情報を確認できない場合は所得を証明する書類等が必要になる場合があります。

2.適用期間

・開始期日は申請月の初日(転入された方は転入日より適用)
・終了期日は次の内いずれか早く到来する期日となります
(1)有期認定の場合、認定最終月の末日
(2)翌6月30日
(3)65歳に到達する月の末日(後期高齢者医療への加入が可能となります)

お問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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