障がい者手帳
更新日:2024年8月2日
手帳を所持することで、各種障がい福祉サービスの提供を受けたり、医療費助成や各種優遇制度を受けることができるようになります。
身体障害者手帳
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能)の障がいを有する方
手続きに必要なもの
身体障がい者診断書・意見書、顔写真(縦4cm×横3cm)、マイナンバーがわかるもの
療育手帳
対象者
知的機能に障がいがあり、社会生活上の適応障がいがある方
障がいの程度はA(重度障がい)とB(中軽度障がい)に分かれており、その判定は、18歳未満の児童は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で行われます。
手続きに必要なもの
顔写真(縦4cm×横3cm)、健康保険証、母子手帳、マイナンバーがわかるもの、検査結果通知等のこれまでの様子がわかるもの
〈お願い〉
日常生活の様子について聞き取りを行います。
1時間程度かかりますので、申請をご希望の方は事前にご連絡ください。
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
初診の日から6か月を経過した日以後に申請することができます。
なお、知的障がいについては、療育手帳制度があるため、対象には含まれません。
障がいの等級は1級から3級に分かれており、その判定は山形県精神保健福祉センターが行います。
ただし、障がい年金の証書により申請した場合は、障がい年金の等級と同じになります。
手続きに必要なもの
障がい年金証書の写し(精神障害を支給事由とする年金給付の場合)または医師の診断書(様式は保健福祉課窓口にあります)、顔写真(※任意 縦4cm×横3cm)、マイナンバーがわかるもの
お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118