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犬や猫の飼い方注意点

更新日:2021年6月18日

(1)動物の虐待や遺棄は、犯罪です。

 動物の愛護及び管理に関する法律では、
「第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。
 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。
 3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。」と、定められています。
 大切な命について考え、犬猫の殺傷はもちろん、子犬や子猫を捨てる行為(遺棄)や必要な食事や水を与えないといった虐待行為は、絶対にやめましょう。

(2)飼い犬にはリード(引き綱)を装着しましょう。

 「山形県動物の保護及び管理に関する条例」では、以下のように定められています。
「第4条 犬の飼い主は、その飼い犬を常に係留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 1 飼い犬を制御できる者が、人に害を加えるおそれのない場所で飼い犬を訓練するとき。
 2 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を鎖等で確実に保持して運動させ、又は移動させるとき。
 3 警察犬、狩猟犬、盲導犬等をその目的のために使用するとき。
 4 その他規則で定める場合。」

(3)ふんの後始末は、飼い主の責任です。

 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(環境省告示)では、
「犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。」と、定められています。
 道路や公共の場所への犬のふんの放置は、周辺の方に不快な思いをさせ、衛生的にも問題です。
 飼い犬を散歩させるときは、ふんを拾うための袋を常に持ち歩き、飼い主が必ず持ち帰り処分しましょう。

(4)猫の捕獲について

 猫は法令で規制されておらず、行政による捕獲、引き取りを行うことができません。
 放浪する犬については、狂犬病予防法に基づき、県が保護収容を行います。

(5)迷惑防止策

 すべての人が動物好きとは限りません。
 アレルギーで近寄れない人もいます。
 ペットを飼うときは、周囲への配慮を心がけましょう。
 猫にお困りの方は、以下のチラシもご参考ください。

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お問い合わせ

まちづくり推進課 生活安全グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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