特別徴収(住民税の給与天引き)の完全実施について
更新日:2018年9月10日
特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が、従業員に毎月支払う給与から住民税を天引きし、従業員に代わって納付していただく制度です。地方税法では原則として事業主は法人・個人を問わず従業員の住民税を特別徴収していただくこととなっています。
いつから実施するの?
北村山地区(大石田町、尾花沢市、村山市、東根市)では平成26年度から完全実施しています。なお、最上地域や酒田市は平成24年度から実施しており、西村山地域と西置賜地域は平成25年度から実施しています。
特別徴収の方法による納税の仕組み
1. 事業主の皆さんから、各従業員のお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。
2.から3. この報告書に基づき、市町村では、従業員ごとの個人住民税の税額を計算し、特別徴収していただく税額を事業主の皆さんにお知らせします。
4.から5. 毎月の給与の支払の際、この税額を天引きしていただき、翌月10日(※1)までに金融機関を通じて市町村に納入していただきます。
※1 従業員が常時10人未満の場合、申請により年2回の納期にすることもできます。
平成21年10月から、公的年金からの町県民税の特別徴収(天引き)が始まっております。
詳しくは下記リンク(公的年金からの町県民税の特別徴収(天引き)について)をご覧ください。
お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118