軽自動車の登録と廃車
更新日:2024年4月1日
125cc以下のバイクや農耕作業用車などの新車を購入したり中古車を譲り受けたとき、また廃車するとき、あるいは町外へ転出するときは、手続きが必要です。
手続きの場所
役場町民税務課 税務グループ
電話:0237-35-2111 内線125・126
手続きに必要なもの(登録)
- 自動車損害賠償責任保険証などの、車体番号や型式がわかるもの
- 標識交付申請書
手続きに必要なもの(廃車)
- ナンバープレート
- 廃車・標識返納申請書
手続きに必要なもの(標識を紛失した時)
- 標識亡失届出書
※軽自動車税は、毎年4月1日現在で課税されます。もし廃車・転出などの手続きがされませんと、そのまま毎年、課税されることになります。忘れずに手続きをしてください。なお、年度途中での月割課税や還付はありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118