定額減税について
更新日:2024年5月15日
令和6年度税制改正により実施される、令和6年度分の個人住民税定額減税についての概要をお知らせします。
所得税の定額減税については次のページをご覧ください。
定額減税の対象者について
令和6年度分の町民税・県民税に係る令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者
次に該当する方は定額減税の対象外となります。
町民税・県民税が非課税の方
町民税均等割・県民税均等割のみの課税の方
定額減税の実施方法について
(1)給与からの特別徴収が行われる方の場合
年税額の決定時に定額減税額を控除し、定額減税後の町民税・県民税および森林環境税を令和6年7月から令和7年5月まで11回に分けて徴収します。
(令和6年6月分は徴収しません。)
※定額減税対象外の方は、例年通り令和6年6月分から令和7年5月分の12回に分けて徴収します。
控除しきれない場合は、「調整給付」の対象となります。
給付に関してのお問い合わせは下記の通りです。
役場まちづくり推進課 政策推進担当者
電話:0237-35-2111 (内線222)
(2)納付書や口座振替などで納付する方の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から、定額減税額を控除します。
控除しきれない場合には、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
(3)公的年金からの特別徴収で差し引かれる方の場合
令和6年10月分の特別徴収税額から、定額減税額を控除します。
控除しきれない場合には、令和6年12月以降の特別徴収税額から順次控除します。
定額減税額の算出方法について
納税者の定額減税額は次の(1)と(2)合計額となります。
(1)本人分 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族分(国外居住者を除く)1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
ただし、定額減税額が控除しきれない場合、「調整給付」として給付されます。
定額減税額の確認方法について
定額減税額は、次の通知書により確認することができます。
(1)給与からの特別徴収が行われる方の場合
給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税の決定・変更通知書(納税義務者用)
(令和6年5月下旬頃勤務先から配布予定)
(2)納付書や口座振替などで納付する方又は公的年金からの特別徴収が行われる方の場合
町民税・県民税・森林環境税 納税通知書
(令和6年6月中旬頃個人宛送付予定)
注意事項について
営業所得等で控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)について、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118