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ごみの不法投棄は犯罪です

更新日:2021年8月18日

「不法投棄」とは?

 不法投棄家庭ごみ、家具、家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物や、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林・河川・道路・公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。

不法投棄は犯罪です!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(16条)と規定されています。

不法投棄には重い罰則があります!

 ・個人・・・・・・・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もあり)(第25条)
 ・法人(代表・代理・使用人・従業員も含む)・・・3億円以下の罰金など(第32条)

不法投棄の処分について

 私道や私有地へ不法投棄された場合、行為者が特定できないときは、投棄された廃棄物は土地の管理者(所有者)が処理することになり、その処理費用は管理者(所有者)の負担となります(廃棄物処理法第5条)。
 敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。

不法投棄を防ぐために

不法投棄をされにくい環境づくりを!

 不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に特に多いといわれています。
 ・侵入が容易である
 ・雑草や草木などが生い茂っており見通しが悪い
 ・人や車の通りが少なく、人目につきにくい
 ・ごみが捨てれれたまま放置されている

 道路や土地などを所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄しにくい環境を作ることが大切です。 
 ・棚・ロープ・警告看板の設置
 ・こまめな草刈りなどの管理
 ・捨てられたごみの早急な撤去
 ・定期的な見回り
 ・近隣との情報共有 

お問い合わせ

まちづくり推進課 生活安全グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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