ごみの不法投棄は犯罪です
更新日:2021年8月18日
「不法投棄」とは?
不法投棄は家庭ごみ、家具、家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物や、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林・河川・道路・公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。
不法投棄は犯罪です!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(16条)」と規定されています。
不法投棄には重い罰則があります!
・個人・・・・・・・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もあり)(第25条)
・法人(代表・代理・使用人・従業員も含む)・・・3億円以下の罰金など(第32条)
不法投棄の処分について
私道や私有地へ不法投棄された場合、行為者が特定できないときは、投棄された廃棄物は土地の管理者(所有者)が処理することになり、その処理費用は管理者(所有者)の負担となります(廃棄物処理法第5条)。
敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。
不法投棄を防ぐために
不法投棄をされにくい環境づくりを!
不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に特に多いといわれています。
・侵入が容易である
・雑草や草木などが生い茂っており見通しが悪い
・人や車の通りが少なく、人目につきにくい
・ごみが捨てれれたまま放置されている
道路や土地などを所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄しにくい環境を作ることが大切です。
・棚・ロープ・警告看板の設置
・こまめな草刈りなどの管理
・捨てられたごみの早急な撤去
・定期的な見回り
・近隣との情報共有
お問い合わせ
まちづくり推進課 生活安全グループ
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