児童扶養手当
更新日:2023年4月12日
児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童の親、あるいは親にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
手当を受けることができる方
次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳未満)を監護している母、又は監護し、かつ生計を同じくしている父や、親にかわって児童を養育している方です。
1.父と母が離婚した児童
2.父又は母が亡くなった児童
3.父又は母が一定の障がいの状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないか不明な児童
手当の額
基本額 | 第二子加算額 | 第三子以降加算額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 一人につき、 |
一部支給 | 44,130円~10,410円 | 10,410円~5,210円 |
一人につき、 |
※令和5年4月分から改定となります。
※手当額は所得額等により手当の一部または全部が制限されます。
※養育費の受け取りがある場合、その8割分を「所得」として取り扱われます。
※手当は、原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回
(1月、3月、5月、7月、9月、11月)指定した金融機関の口座に支払われます。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、大石田町に申請していただく必要があります。その際、戸籍謄本、住民票などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なります。また受給には所得等の制限がありますので、一度役場保健福祉課の児童福祉担当にご相談ください(添付書類は交付の日から1カ月以内のものに限ります)。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118