特別児童扶養手当
更新日:2023年4月12日
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害のある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
手当を受けることができる方(受給資格者)
20歳未満で、1級障害または2級障害があると認められた児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって養育している方。また、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。
次のような場合は手当を受けることができません
(1)児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(2)児童が障害のために公的年金を受けることができるとき
(3)児童が日本国内に住所を有しないとき
手当の額
1級・・・月額53,700円
2級・・・月額35,760円
※令和5年4月分からの改定となります。
※手当は原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定した金融機関の口座に振り込まれます
手当を受ける手続き
手当を受けるには、大石田町に申請していただく必要があります。その際、診断書や戸籍謄本等を添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なります。また受給には所得制限がありますので、一度役場保健福祉課の児童福祉担当にご相談ください(添付書類は交付の日から1カ月以内のものに限ります)。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118