介護認定
更新日:2018年6月12日
介護認定
介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があります。
介護認定の対象者
第1号被保険者
原因にかかわらず、日常生活において介護が必要になったとき。
第2号被保険者
特定疾病により、日常生活において介護が必要になったとき。
特定疾病とは下記の16種類が該当します。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護認定の流れ
申請
役場保健福祉課の窓口、または地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所等を通しての申請となります。申請の際に、認定調査の日程を調整させていただきます。
申請書はこちらから
認定調査
- 調査員が自宅や病院・施設等を訪問し、本人の心身の状態を調査します。調査の際に家族の方の立ち合いをお願いすることがあります。
- 主治医意見書を町から主治医に依頼します。
一次判定
認定調査をもとにコンピュータにより要介護度を判定します。
二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護度を認定します。
結果通知
申請から原則30日をめどに認定結果を通知します。
要介護度
介護認定の要介護度の区分は下記のとおりです。
区分 | 利用できるサービス |
---|---|
要支援1~2 | 介護予防サービス |
要介護1~5 | 介護サービス |
※利用できるサービスの詳細は介護サービスを参照ください。
※要介護度により受けることのできるサービスが異なります。
介護認定には有効期間があります。有効期間満了の60日前までに更新の案内をお送りしますので、引き続き認定を受けられる方は更新の申請をしてください。
区分変更
介護認定の有効期間中であっても、認定時より介護の必要性に変化があった場合、区分変更の申請を行うことができます。申請の流れは介護認定申請と同じです。
申請書の様式はこちらから
※判定の結果、要介護度が変わらない場合もあります。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118