介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の「償還払」について
更新日:2022年4月1日
介護保険福祉用具購入
介護保険による福祉用具購入は、貸与が原則となりますが、貸与になじまない一部の品目については、購入費用の10万円(年額)を上限として、申請によってその9割から7割分の払い戻しが受けられます。
対象の福祉用具購入後に、領収書、カタログのコピーなど福祉用具の内容が確認できるものを添えて申請します。
なお、年度内の利用額が10万円以内であれば10万円に達するまでは何度でも制度を利用することができますが、10万円を超えると、その年度は制度を利用することができません。
指定を受けた販売事業者から購入した福祉用具でなければ払い戻しを受けることができません。
対象となる品目
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・排泄予測支援機器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入の手続きの流れ
福祉用具購入の一連の流れについて、「償還払」と「受領委任払」を比較して記載しています。
関連様式
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:44KB)
介護保険住宅改修
介護保険による住宅改修では、対象となる改修費用の20万円を上限として、申請によってその9割から7割の払い戻しが受けられます。
なお、利用額が20万円以内であれば20万円に達するまでは何度でも制度を利用することができますが、一度20万円を超えると、それ以降は制度を利用することができません。
ただし、要介護が3段階以上上昇した場合や転居した場合は、この限りではありません。
対象となる工事
・手すりの取付け
・段差の解消
・すべり防止のための床材の変更
・引き戸への扉の取替え
・洋式便座への便器の取替え
住宅改修流れの対比
住宅改修の一連の流れについて、「償還払」と「受領委任払」を比較して記載しています。
関連様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ワード:45KB)
介護保険住宅改修に関する承諾書(被保険者と住宅の所有者が違う場合)(ワード:28KB)
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118