介護用品支給事業
更新日:2021年6月1日
介護用品支給事業について
町では、在宅で介護が必要な方へ介護用品引換券を支給しています。
対象者
- 介護保険被保険者のうち、本人の町県民税が非課税で、かつ要介護認定で要介護4・要介護5の認定を受けた方
- 介護保険被保険者のうち、本人の町県民税が非課税で、かつ要介護認定で要支援2・要介護1~3の認定を受けた方のうち、要介護認定における認定調査票内の「排尿」又は「排便」のいずれかの項目で介助を受ける方
- 介護保険被保険者のうち、本人の町県民税が非課税で、かつ要介護認定で要支援2・要介護1~3の認定を受けた方のうち、要介護認定における認定調査票内の「排尿」又は「排便」のいずれの項目にも介助がない方のうち、介護用品支給を希望する特段の理由がある場合
- 重度身体障がい者(1級、2級)・重度知的障がい者(療育手帳A)
- 生活保護法による同様の給付等、他の法令により給付を受けていない方
- 医療的ケア児等(人工呼吸器を装着している児童、日常生活を営むためにその他の医療を要する状態にある児童、児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障がい児)
支給の内容
対象者には世帯の町民税所得割課税状況により、下記の介護用品券が支給されます。
町民税所得割非課税世帯 月額5,000円分(A券)
町民税所得割課税世帯 月額2,000円分(B券)
引換できる介護用品
紙おむつ(各タイプ)、尿とりパット、使い捨て手袋、ドライシャンプー、清拭剤、清浄剤、消臭剤、その他介護用品
支給期間
介護用品引換券の支給期間は7月から翌年6月までの1年間となります。(1年分をまとめてお送りします)
※期間途中に申請された場合、申請月の翌月から6月までが支給期間となります。
例1:7月に申請:8月分から翌年6月分まで(11か月分)の支給となります。
例2:5月に申請:6月分(1か月分)の支給となります。
申請の手続き
申請は役場保健福祉課8番窓口にお越しいただくか、担当のケアマネージャーを通しての手続きとなります。
必要なもの
印鑑(認め印で可)
申請書はこちらから
申請時の注意
※毎年申請が必要となりますので、引き続き介護用品引換券を利用される場合は6月中に申請の手続きをしてください。申請が遅れると支給の開始が遅れることがあります。
※年度途中で医療機関に入院した場合でも利用できます。ただし、3か月以上の長期入院の場合は利用できません。
※世帯の町民税所得割の課税状況により、前年度と支給額が変わる場合があります。
※1月1日以降に世帯に転入された方がいる場合、町に住民税の課税データがありませんので、前住所地からの課税証明書等、住民税の課税状況がわかるものが必要となります。
※引換券の額面を超えて利用する場合は、超えた分が自己負担となります。額面を下回った場合はお釣りは出ません。
介護用品引換券の返却
下記のような場合は介護用品引換券の利用ができなくなりますので、残りの券を役場に返却していただくようお願いします。
- 町外へ転出したとき
- 死亡したとき
- 老人福祉施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設)等へ入所したとき
- 医療機関への入院が3か月以上の長期になるとき
引換店舗
介護用品の引換ができる薬局・薬店は下記の3店舗です。
- 庄司薬局(大石田) 電話:35-2062
- JAグリーンおおいしだ(大石田) 電話:35-4532
- 佐々木薬店(鷹巣) 電話:35-3133
※大石田町外の薬局・ドラッグストア・ホームセンター等では利用できませんのでご注意ください。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 介護保険担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118