固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
更新日:2022年3月1日
固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
固定資産税の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合には、相続人代表者の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、相続人代表者の個人の資産と合算していたものがあることが判明しました。
関係者並びに町民の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、解消に向けて取り組んでまいります。
課税誤りの件数及び影響額(令和元年8月7日現在)
現在、判明している課税誤りは現年度分として540件(税額に影響するものは277件)で、影響額は固定資産税と都市計画税の合計で約27万円です。
この数値はあくまで試算になります。正確な税額については、対象者の相続人調査等を行った上で確定となります。
今後の対応
現年度分の還付金額を早急に確定するよう作業を進め、その額が確定次第、対象者に対して税額の更正通知書の発出等必要な措置を講じてまいります。また、過年度分についても同様に調査を進めてまいります。
結果について(令和4年3月1日)
誤りが判明した当年に当たる令和元年度分について、現年度中(令和2年3月)に還付を行いました。
過年度となる平成27年度~平成30年度の調査を完了し、令和4年3月に還付を行います。平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
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410人 | 368人 | 346人 | 309人 | 262人 |
○還付金総額 3,768,500円(平成27年度~令和元年度)
お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 固定資産税担当
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118