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過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2024年10月15日

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税免除についてお知らせします。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことに伴い、令和3年4月1日以降に事業用の資産を取得した方で、要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。要件等詳細は、下記「過疎地域における固定資産税の課税免除について」をご覧ください。


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お問い合わせ

町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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