固定資産税・都市計画税の概要
更新日:2021年8月11日
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を、その所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画区域のうち、都市計画法第8条1項に規定する用途地域等に所在する土地、家屋を所有している場合には、都市計画税があわせて課税されます。
都市計画税とは、道路、公園などの「都市計画施設」の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただく目的税です。
固定資産の種類
固定資産とは、具体的に次のものをいいます。
土地
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の地目の土地
家屋
住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産
土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、鉱業権、漁業権、営業権、特許権、その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
納税義務者と税率
1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税されます。
税額は、固定資産課税台帳に登録された課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出した額です。
また、都市計画区域の用途地域内等に土地および家屋を所有している人は、課税標準額に0.2%の税率を乗じて算出した額が、都市計画税として併せて課税されます。
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)
土地の納税義務者 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | |
---|---|---|
家屋の納税義務者 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | |
償却資産の納税義務者 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産とは
会社(法人)や個人で商店や農家など事業をを経営している人が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などをいいます。
固定資産の価格(評価額)とその決め方
固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この価格(評価額)が税額算出の基礎となります。
このように決定された価格(評価額)は、地方税法の規定により3年に一度(償却資産は毎年)評価の見直しを行うこととされています。この評価を見直すことを「評価替え」といい、評価替えの年度を基準年度といいます。直近の基準年度は平成27年度です。
評価替え後3年間は、原則として価格(評価額)は据え置きになりますが、家屋の新増築、土地の地目変換等があれば、状況に応じてその翌年度に新しい価格(評価額)を決定します。
また、土地の価格(評価額)は平成9年度以降から地価の下落が著しい区域において、基準年度以外の年度でも価格(評価額)の下落修正ができるようになったことから基準年度以外でも価格(評価額)が修正される場合もあります。
なお、この価格(評価額)については、固定資産課税台帳の閲覧で確認することができます。
固定資産税・都市計画税のかからない人(免税点)
同一人が町内に所有する土地、家屋、償却資産について固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合には固定資産税、都市計画税のいずれもかかりません(ただし、償却資産については免税点未満であっても申告の必要があります)。
区分 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
都市計画と固定資産税・都市計画税の適用関係
区域区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
都市計画区域 | 用途地域 | あり | あり |
用途地域以外 | あり | なし |
申告と届出
償却資産の申告
1月1日現在、町内に償却資産を所有している人は、1月31日までに、その内容を申告してください。
また、会社などの名義変更や住所移転の場合は、随時、町民税務課税務グループに届け出てください。
家屋を新築・増築したとき
家屋を新築または増築されたときは「家屋の建築届」を町民税務課税務グループへ提出してください。完成した翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。これらの税額の基礎となる評価額を算出するため、町民税務課の職員がお伺いし調査を行いますので、ご協力をお願いします。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは「家屋の滅失届」を町民税務課税務グループへ提出してください。届出がないと、翌年度もそのまま課税される場合がありますので、忘れずに届け出てください。届出があった後、現地を町民税務課の職員が確認を行いますので、ご協力をお願いします。
未登記家屋の所有者を変更したとき
登記をかけていない家屋(未登記家屋)を相続・売買・贈与などにより、別の所有者へ変更した場合は、「未登記家屋にかかる所有者変更届」を町民税務課税務グループへ提出してください。
固定資産税は、課税する年の1月1日現在の所有者に対して課税されますので、これを過ぎて提出された場合は、変更前の所有者に対して課税されますのでご注意ください。
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お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 固定資産税担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118