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国民健康保険のしくみ

更新日:2021年6月1日

国民健康保険

病気やケガは、いつわたしたちにふりかかるかわかりません。国民健康保険は、安心してお医者さんにかかれるよういざというときに備える助け合いの制度です。

国民健康保険に加入する人

各職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している人や後期高齢者医療制度、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入し被保険者にならなければいけません。国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の届け出は世帯主がまとめて行います。

保険証は1人に1枚

国民健康保険に加入すると、1人に1枚の保険証(国民健康保険被保険者証)が交付されます。

届け出は14日以内に

国民健康保険に加入したり、国民健康保険をやめたりするような資格の異動がある場合には、世帯主は14日以内 に必ず届け出をしましょう。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき

手続きに必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

被保険者でなくなった証明書
(資格等喪失連絡票など)

職場の健康保険の被扶養でなくなったとき

被扶養者でなくなった証明書
(資格等喪失連絡票など)

子どもが生まれたとき (出生届出とあわせて手続きします。)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき

こんなとき

手続きに必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき

国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証
(未交付の場合は加入した証明書)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証
(未交付の場合は加入した証明書)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき 印鑑、保険証

生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書
その他の届け出

こんなとき

手続きに必要なもの
退職者医療制度の対象になったとき 印鑑、保険証、年金証書
同じ市内で住所が変わったとき 保険証

世帯主や氏名が変わったとき

保険証
世帯がわかれたり、いっしょになったとき 保険証

修学のために市外に住所を定めるとき

印鑑、保険証、在学証明書又は学生証

保険証をなくしたときや破損したり、
汚れて使えなくなったとき

印鑑、身分証明書、使えなくなった保険証
給付の内容

こんなとき

受けられる給付
病気やケガをしたとき

療養の給付
(診療、投薬、注射、手術、処置、病院への
 入院等のサービスを直接、受けられることです。)

コルセット等補装具
施術行為(はり、灸、マッサージ等)
柔道整復師の施術行為
保険証を持たずに治療を受けたとき

療養費
入院したときの食事代 入院時食事療養費
加入者が出産したとき 出産育児一時金
加入者が死亡したとき 葬祭費
緊急時などに移送されたとき 移送費

医療費の自己負担額が高額になったとき

高額療養費

お問い合わせ

保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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