高額療養費について
更新日:2022年4月22日
高額療養費
国保に加入している方が1ヶ月に限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当する月毎に、世帯主の方の申請が必要です。また、手続きの際、医療機関等からの領収書が必要ですので、紛失にご注意ください。
高額療養費の限度額・計算方法についてはこちら。
限度額適用認定証の申請についてはこちら。
申請について
高額療養費に該当した場合、お医者さんにかかった月の約2ヵ月後、町から世帯主あてにお知らせを郵送します。申請した月の翌月中旬に高額療養費が口座に振り込みになります。※2年を過ぎると支給されませんので忘れずに申請してください。
◆申請に必要なもの
郵送されたお知らせ
医療機関等からの領収書(保険適用分の医療費の金額がわかるもの)
受診者の保険証
受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の支店名・口座番号が必要です。)
※世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主の委任状が必要です。
申請書国民健康保険高額療養費支給申請書
お問い合わせ
保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118