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マイナンバーカード保険証を保有していない方には資格確認書を交付します

更新日:2024年10月1日

資格確認書って何?

現行の健康保険証廃止後は、マイナンバーカードの健康保険証(以下、マイナ保険証)に本格的に移行されますが、マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても健康保険証として利用登録していない人は、「資格確認書」を用いて医療機関等を受診することが可能です。

資格確認書は申請が必要なの?

現在使用している健康保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付する予定ですので、申請は必要ありません。
ただし、令和6年12月2日以降に、現在ご使用の健康保険証を紛失された場合などには、役場で申請する必要があります。

職場の健康保険に加入した時や他の市町村に転出するときは?

現在、町の国民健康保険に加入されていて、職場の健康に加入したときや他の市町村に転出するときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
⇒役場1階 保健福祉課(7番・8番窓口)へ
1.マイナンバーカード(国民健康保険から脱退される方全員分)
2.新しくお勤めになる職場等から発行される資格確認書(国保から社保等へ変わる方のみ)
1、2をご持参の上、手続きを行います。

お問い合わせ

保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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