令和6年12月2日からマイナンバーカードの健康保険証に移行します
更新日:2024年10月1日
令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は廃止されます
令和6年12月1日以前に発行された、国民健康保険や後期高齢者医療保険の健康保険証は、記載されてある有効期限まで使用可能ですので、捨てずにご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証(以下、マイナ保険証)は、持っているけど使用したことがない方は、ぜひこの機会にマイナ保険証を使用してみましょう。
マイナ保険証のメリットって何?
マイナンバーカードを健康保険証としてりようすることで、いつもの通院においても、様々なメリットがあります。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
暦の1ヶ月間で支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた額が高額療養費として申請した後から支給されます。
マイナ保険証を利用することによって、限度額を超えた金額を役場で申請しなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては、限度額を超える分を支払う必要がありません。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
従来は医療費の領収書から医療費控除の明細書を作成して、確定申告時に添付する必要がありましたが、マイナポータルからe-Taxに連携することで、医療費控除申請が簡単にできます。
データに基づくより良い医療が受けられる
自分の医療に関する情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診の情報を医師・薬剤師とスムーズに共有できます。お薬手帳を忘れても、マイナポータルから簡単に確認できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには?
お手元にあるマイナンバーカードを健康保険証として利用登録する必要があります。
以下のいずれかの方法で登録し、マイナ保険証として利用してみましょう。
役場1階 町民税務課(1番2番窓口)で登録
医療機関・薬局の受付で登録
マイナポータルで登録
セブン銀行ATMで登録
転職・退職して保険者が変更(国保⇔社保など)になる場合は?
退職などにより職場の保険から町の国民健康保険へ加入する場合や、転職して町の国民健康保険を脱退する場合は、役場での手続きが必要です。
⇒役場1階 保健福祉課(7番・8番窓口)へ
町の国民健康保険へ加入する場合
1.マイナンバーカード(国民健康保険に加入される方全員分)
2.会社等から発行される健康保険資格喪失証明書、退職日が分かる書類
1、2をご持参の上、国民健康保険へ加入する手続きを行います。
町の国民健康保険から脱退する場合
1.マイナンバーカード(国民健康保険から脱退される方全員分)
2.新しくお勤めになる職場等から発行される資格情報のお知らせ
1、2をご持参の上、国民健康保険からの脱退の手続きを行います。
国民健康保険の短期被保険者証の廃止に伴い、国民健康保険税に滞納があると医療費が10割負担になる可能性があります
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えられます
特別療養費とは、特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で、医療費を10割負担していただき、後日、領収書により役場で手続きを行い、給付(償還払い)を受けるものです。
特別な事情とは...
1.世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
2.世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3.世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5.これらに類する事由があったこと。
やむを得ない事情がある場合は、町民税務課へ相談してください
やむを得ない事情により国民健康保険税の納付ができない場合などは、早めに町民税務課までご相談ください。
【納税の相談について】
大石田町町民税務課 収納担当
電話:0237-35-2111(内線125)
お問い合わせ
保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118