全額自己負担したあとで払い戻されるもの(療養費の支給)
更新日:2022年4月22日
療養費の支給
次のような場合に、医療機関等に全額支払ったときには、申請により保険適用分の7割相当額(義務教育就学前は8割、70歳~74歳の方は7割、8割又は9割)が支給されます。
やむをえず保険証を持たずに医療機関等にかかったとき
◆申請に必要なもの
領収書(明細のわかるもの)
診療報酬明細書(受診した医療機関等からもらってください。)
受診者の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)
世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の支店名・口座番号が必要です。)
※世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
お医者さんが必要と認めた治療のための装具(コルセットなど)を作ったとき
◆申請に必要なもの
領収書(明細のわかるもの)
証明書または診断書(補装具が必要とわかるもの)
装具をつくった方の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)
装具を装着した写真(靴型装具のみ)
世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の支店名・口座番号が必要です。)
世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
お問い合わせ
保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118