おおいしだものがたり 第百二十八話 「最上川舟運の話」 その42.川船方役所の実務概要(2)
更新日:2016年3月25日
5.商荷物の運賃を定める(大船・中船・小船) 例 中船1艘(275俵積の場合)
- 船町から酒田 金6両 永 77文5分 外に小川賃有り
- 川ノ口から酒田 金6両 永 77文5分 但し1俵ニ付き運賃永22文1分
- 長崎から酒田 金5両1分 永 140文 但し1俵ニ付き運賃永19文6分
- 境ノ目から酒田 金4両3分 永 90文 但し1俵ニ付き運賃永17文6分
- 小菅から酒田 金4両2分 永 65文 但し1俵ニ付き運賃永16文6分
- 大石田から酒田 金4両1分 永 40文 但し1俵ニ付き運賃永15文6分
- 清水から酒田 金3両1分 永 27文1分
※大船(5人乗り)・小船(3人乗り)にも夫々の運賃も定める。
6.運賃の10分の1の課徴金をとる河岸を定め、徴収する
- 最上川を通る船荷には運賃が課せられ、その運賃は船方がとる。船方はその運賃の10分の1の課徴金(役永)船方役所に納める。課徴金を受け取ることが許された三河岸(船町・大石田・清水)
7.積載量を定め、検査したり監督したりする
- 城米・蔵米の場合
5人乗船 350俵(但 1俵は3斗7升入)
4人乗船 250俵(同)
3人乗船 150俵(同) - 商人荷物の場合
5人乗船 375俵 4人乗船 275俵 3人乗船 161俵
8.川船方役所で取り立てる商品への課徴金(役永)を定める
- 青苧 36貫目 1駄ニ付 96文5分
- 紅花 32貫目 1駄ニ付 79文1分
- 煙草 240斤 1駄ニ付 12文5分
- 刻煙草 32貫目 1駄ニ付 12文8分
- 水油 8斗 1駄ニ付 10文4分
- 胡麻 1石 1駄ニ付 10文4分
- 荏 1石8斗 1駄ニ付 5文5分
- 真綿 32貫目 1駄ニ付 104文2分
- 布 1反ニ付 1文
- 紬 1反ニ付 1文9分
- 蝋・漆 40貫目 1駄ニ付 54文7分
- 千粉 1斗 1駄ニ付 5文2分
- 鳥 1駄ニ付 52文1分
- 絹糸 36貫目 1駄ニ付 120文
横山から大石田河岸方面を望む
執筆者 小山 義雄氏
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