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おおいしだものがたり 第百二十八話 「最上川舟運の話」 その42.川船方役所の実務概要(2)

更新日:2016年3月25日

5.商荷物の運賃を定める(大船・中船・小船) 例 中船1艘(275俵積の場合)

  • 船町から酒田 金6両 永 77文5分 外に小川賃有り
  • 川ノ口から酒田 金6両 永 77文5分 但し1俵ニ付き運賃永22文1分
  • 長崎から酒田 金5両1分 永 140文 但し1俵ニ付き運賃永19文6分
  • 境ノ目から酒田 金4両3分 永 90文 但し1俵ニ付き運賃永17文6分
  • 小菅から酒田 金4両2分 永 65文 但し1俵ニ付き運賃永16文6分
  • 大石田から酒田 金4両1分 永 40文 但し1俵ニ付き運賃永15文6分
  • 清水から酒田 金3両1分 永 27文1分

※大船(5人乗り)・小船(3人乗り)にも夫々の運賃も定める。

6.運賃の10分の1の課徴金をとる河岸を定め、徴収する

  • 最上川を通る船荷には運賃が課せられ、その運賃は船方がとる。船方はその運賃の10分の1の課徴金(役永)船方役所に納める。課徴金を受け取ることが許された三河岸(船町・大石田・清水)

7.積載量を定め、検査したり監督したりする

  • 城米・蔵米の場合
    5人乗船 350俵(但 1俵は3斗7升入)
    4人乗船 250俵(同)
    3人乗船 150俵(同)
  • 商人荷物の場合
    5人乗船 375俵 4人乗船 275俵 3人乗船 161俵

8.川船方役所で取り立てる商品への課徴金(役永)を定める

  1. 青苧 36貫目 1駄ニ付 96文5分
  2. 紅花 32貫目 1駄ニ付 79文1分
  3. 煙草 240斤 1駄ニ付 12文5分
  4. 刻煙草 32貫目 1駄ニ付 12文8分
  5. 水油 8斗 1駄ニ付 10文4分
  6. 胡麻 1石 1駄ニ付 10文4分
  7. 荏 1石8斗 1駄ニ付 5文5分
  8. 真綿 32貫目 1駄ニ付 104文2分
  9. 布 1反ニ付 1文
  10. 紬 1反ニ付 1文9分
  11. 蝋・漆 40貫目 1駄ニ付 54文7分
  12. 千粉 1斗 1駄ニ付 5文2分
  13. 鳥 1駄ニ付 52文1分
  14. 絹糸 36貫目 1駄ニ付 120文


横山から大石田河岸方面を望む

執筆者 小山 義雄氏

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総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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