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国民年金保険料 免除・納付猶予制度について

更新日:2021年3月8日

免除・納付猶予制度について


自営業や農業などの第一号被保険者は 、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除」、「納付猶予制度」の手続きを行ってください。

免除制度・納付猶予制度


国民年金保険料を納めるのが困難な時、保険料を全額免除する「全額免除制度」、一部免除を受け、残りの保険料を納める「一部免除制度」、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

学生納付特例制度


学生の方で納付が困難な場合、本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

産前産後免除制度


第一号被保険者の方が出産された際、出産予定日又は出産日の前後一定期間の保険料が免除されます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について


お問い合わせ先   日本年金機構 新庄年金事務所
           電話:0233-22-2050(自動音声案内開始後5番)

          役場町民税務課住民グループ
           電話:0237-35-2111 (内線123)

お問い合わせ

町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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