養子縁組届
更新日:2024年3月1日
養子縁組届は、血縁関係のない者または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に、法律上の実親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出です。
養子縁組をしても、実の親子関係は存続します。
成年の証人2名の署名が必要です。
届出地
養親または養子の本籍地。養親または養子の所在地でも可能です。
届出人
養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
・届書
・運転免許証、マイナンバーカード等の写真付の本人確認書類
・家庭裁判所の許可を要する養子縁組の場合は、養子縁組許可審判書謄本
届出の際の注意事項(以下の要件を満たすこと)
・養親となる方は、二十歳以上であること。
・養子となる方は、養親となる方の尊属または年上でないこと。
・養子となる方は、養親となる方の嫡出子でないこと。
・養子となる方が未成年で、かつ自己又は配偶者の直系卑属(子・孫等)でない場合は、家庭裁判所の許可があること。
・養子となる方が15歳未満であるときは、その法定代理人の承諾があること。
・養子となる方が15歳未満で、その法定代理人でない父又は母が監護者である場合は、その監護者の同意があること。
・配偶者のある方が未成年者を養子とするときは、養親となる方は配偶者とともに縁組すること。ただし、養子が配偶者の嫡出子であるとき又は配偶者が意思表示をできないを除く。
・配偶者のある方が養親又は養子となるときは、配偶者とともに縁組するとき又は配偶者が意思表示をできないときを除き、配偶者の同意があること。
・後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)を養子とするときには、家庭裁判所の許可があること。
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118