戸籍の請求(郵便で請求される場合)
更新日:2022年1月14日
遠方にお住まいの方や、就労などにより窓口までお越しいただくことが困難な場合は、各種証明書を郵便で請求することができます。
請求方法
以下の(1)から(5)を封筒に入れ、大石田町役場町民税務課宛(住所は下記を参照)にご郵送ください。
(1)戸籍等交付申請書(郵便請求用)
※戸籍等交付申請書(郵便請求用)をダウンロードできない場合は、任意の用紙に次の事項を記載したものでも結構です。
- 請求者(住所・氏名・日中連絡のつく電話番号)
- 誰の証明が必要か(本籍・氏名・生年月日・請求者との続柄)
- 必要な書類の種類・必要部数
- 使用目的
- 特記事項
※特記事項については、相続の手続きで戸籍等を請求される場合など、下記の例のように具体的にご記入ください。
(例)
Aの死亡がわかる戸籍が必要
Aの出生から死亡までの連続した戸籍が〇通ずつ必要
AとBの親子関係を証明する戸籍が必要
(2)手数料
手数料は、郵便局でご購入いただく「定額小為替」を送付いただきます。
各証明書の手数料は各種証明(戸籍・住民票・印鑑)をご覧ください。
(3)返信用封筒
返信用封筒には、請求者の住所・氏名を記入し、送料分の切手を同封ください。郵便料金不足の場合は、宛名人払いとさせていただきますのでご了承ください。お急ぎの方は朱書きで「速達」と記入し、速達料金分の切手を同封ください。
(4)請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、在留カード等の氏名・生年月日・現住所の記載のある証明書のコピー1点。
(マイナンバー、健康保険証の保険者番号及び被保険者記号・番号はマスキング(文字が見えないように塗りつぶす)してください。)
(5)請求者様が戸籍を請求できる方であることを確認できる戸籍証明書の写し
対象の戸籍を請求できる方は、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系親族(親、子、孫)に限られます。したがって、請求可能な方であることを確認するため、続柄を確認できる戸籍証明書等の写しが必要になります。ただし、大石田町の戸籍でそのことを確認できる場合(本人が自分の戸籍を請求する場合や、父母の戸籍を子が請求する場合で父母と子が同じ戸籍に記載されている場合等)は省略できます。
注意事項
戸籍を請求できる人(戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系親族)から依頼を受けて、代理で請求をする方は、戸籍を請求できる人が記入した「委任状」が必要です。
請求先・お問い合わせ先 ※ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
大石田町役場 町民税務課 住民グループ
電話:0237-35-2111 内線122
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