離婚届
更新日:2024年3月1日
協議離婚は、離婚届にお二人が署名し提出することで成立します。
届書には成年の証人2名の署名が必要です。
未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、夫妻のどちらかに親権者を決め、届書に記載することが必要です。
夜間休日に提出された場合は、翌開庁日に審査し不備がなければ、届出日をもって離婚が成立します。
届出地
夫婦の本籍地。夫または妻の住所地。
届出期間
裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内。期限の最終日が、土日祝日の場合は、翌開庁日まで。
届出人
協議離婚の場合は夫と妻。
裁判離婚の場合は、申立人が届出人になり、確定の日から10日以内に届出がない場合に限り、相手方からも届出ることができます。
必要なもの
・届書
・運転免許証、マイナンバーカード等の写真付の本人確認書類
・裁判離婚の場合は、調書の謄本等
離婚届とともに住所の変更をされる場合は住所の異動手続きも必要です。
離婚しても氏を改めたくない場合
離婚をすると、婚姻した際に氏を改めた方は、婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「戸籍法77条の2の届出」を届出下さい。離婚届と同時、または3カ月以内の届出が必要です。
お子さんの氏を変更する場合
お子さんの氏を変更するためには、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」をし、許可を得て「入籍届」を届出する必要があります。
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118