【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
更新日:2024年7月17日
令和6年4月1日から民法の嫡出推定規定が変わりました
見直しのポイントは次のとおりです。
●婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになりました。
●女性の再婚禁止期間が廃止になりました。
●これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、母及び子にも認められました。
●嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長しました。
【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、令和6年4月1日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
離婚後に生まれた子の法律上の父親が前夫になってしまう等の理由から戸籍がつくられていない方や、出生届でお悩みの方は下記までご相談ください。
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118