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年金生活者支援給付金制度

更新日:2023年2月13日

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

支給要件(令和3年10月から)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件をすべて満たす人

 ・65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
 ・請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
 ・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得が基準額(881,200円)以下であること

障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件をすべて満たす人

 ・障害基礎年金を受けていること
 ・前年の所得が4,721,000円(※1)以下であること
 
※1 扶養親族の数に応じて増額。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件をすべて満たす人

 ・遺族基礎年金を受けていること
 ・前年の所得が4,721,000円(※2)以下であること

※2 扶養親族の数に応じて増額。

支給対象外となる場合

次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外です。

・日本国内に住所がない場合
・年金が全額支給停止となってい場合
・刑事施設などに拘禁されている場合

給付額

老齢年金生活者支援給付金の給付額

給付額は、保険料の納付月数などに応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額

月額は、基準額(5,020円)×保険料納付月数÷480月

(2)保険料免除期間に基づく額

・全額免除、4分の3免除、半額免除の期間
 月額=基準額(10,802円)×保険料免除月数÷480月
・4分の1免除の期間
 月額=基準額(5,401円)×保険料免除月数÷480月

※基準額は毎年度の老齢基礎年金の額に応じて改定されます。

障害年金生活者支援給付金の給付額

・障害等級2級の人は、月額5,020円
・障害等級1級の人は、月額6,275円

※ 給付額は、毎年度物価変動に応じて改定されます。

遺族年金生活者支援給付金の給付額

・月額5,020円

※給付額は、毎年度物価変動に応じて改定されます。
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求手続き

給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
日本年金機構において、市町村からの前年中の所得情報をもとに給付金の支給要件に該当するかを判定します。
支給要件に該当しない場合は支給されません。

老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人

給付金の支給要件を満たす人に、日本年金から案内が送付されます。
案内に同封されている請求書(ハガキ様式)に必要事項を記入し、目隠しシールを切手を貼って郵便ポストに投函してください。
日本年金機構から受給資格者に支給決定通知書が送付されます。

これから老齢・障害・遺族基礎年金の請求をする人

年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

翌年度以降の手続き

年金生活者支援給付金の支給が決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。
毎年度、日本年金機構が市町村の所得情報などを確認し、要件を満たす人には継続して支給します。
なお、支給要件を満たさなくなった人には「不該当通知書」が発送されます。
不該当通知を受けた人が、次年度以降に給付金の支給を希望する場合は、再度請求手続きが必要です。

お問い合わせ先

給付金専用ダイヤル

電話:0570-05-4092

※050から始まる電話からおかけになる場合は、電話:03-5539-2216にお電話下さい。

新庄年金事務所

電話:0233-22-2050(自動音声案内開始後5番)
お客様相談室

日本年金機構ホームページ

日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」

お問い合わせ

町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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